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2008年02月25日

憲法の義務規定

今度のテストに出そうです。
今後も役立つ知識だから、よく覚えておかなきゃ


憲法には、いくつかの義務規定がある。

近代憲法(立憲主義的憲法)は、人の生来的な権利や自由を保障し、国家が国民を支配する際の限界を示したものである。そのため、本来の意味での憲法的義務は、国家ないし権力を行使する者に対して課す「憲法を尊重し擁護する義務」(憲法尊重擁護義務)のみであり、憲法自体がこの義務を具体化した規定とも言いうる。日本国憲法では99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」として、この義務を定める。

他方、国家は国民に対して様々な義務を課すが、それは人権相互の矛盾衝突を調整するため(公共の福祉)であり、法の支配の原理に基づいて、議会の立法によることを必要とし、国民の憲法上の権利を侵害しない範囲にとどまらなければならない。そして、一般に国民の義務は法令遵守義務(実定法上の義務)として存在し、憲法の人権規定の中で国民の義務を定める意義は薄い。そのため、憲法の中で定められた国民の義務は、具体的な法的義務としての意味はなく、国民に対する倫理的指針としての意味、あるいは、立法による義務設定の予告としての意味を持つにとどまる。

日本国憲法には、国民の義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)の3つを定めている。これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。諸外国の憲法には、人権規定の中に義務規定を置くものが多い。日本国憲法もこれに倣い、人権規定を定めた第三章の中に義務規定を置き、その標題を「国民の権利及び義務」としている。

なお、この三大義務のうち「教育の義務」は、「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」であって、「子供が学校に行く義務」ではないと説かれることがある。これは、形式的には国家に対する義務だが、実質的には子女に対する義務と解されるからである。
また、憲法は、この3つの義務以外にも12条に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」として、いわゆる人権保持の義務を定めている。これも、人権の歴史的意義と保持のための国民の責務を述べたものであって、精神的指針としての意味はあるものの、具体的な法的義務を国民に課したものではないと解されている。
かつて、大日本帝国憲法の下では、兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)・教育の義務(憲法ではなく教育勅語により定められた)が「臣民の三大義務」と呼ばれ、この憲法の人権規定である第二章の標題は「臣民権利義務」とされた。大日本帝国憲法の下では、生来の自然権としての人権意識が希薄であったため、国民の国家に対する義務が強調され重視された。この3つの義務は、中でも特に重要な義務であるがゆえに、憲法(あるいは勅語)に定められたと捉えられた。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年02月01日

医学的には病気?

そうなんですか?

喫煙(きつえん)とは、植物を乾燥・発酵などの工程を経て加工した物に火をつけて、その煙を吸引する行為である。タバコ・覚醒剤・麻薬・大麻などの喫煙が娯楽としてなされるが、ここでは主にタバコの喫煙について記述する。

医学的には、喫煙は個人的趣味・嗜好ではなく、病気であるとされる。

古くからアメリカ先住民の間では使用されていたが、ヨーロッパ人による新大陸発見後、100年間という15?16世紀当時としては異例な速度で全世界に広まった。そのため、世界で「tobacco」「tabaco」などとほぼ同じ名前がついている。近年では健康被害が啓発されたことから喫煙率は概ね低下しており、社会的に分煙または受動喫煙防止の運動も見られる。

タバコは中枢神経作動薬であるニコチンを含むが、ニコチンには明らかな依存性があることが知られている。例えば動物実験において、レバーを押すことでニコチンを静脈内投与するような仕組みを作ると強化行動が起こる[1]。喫煙の依存性は、喫煙者のうち5割以上の者が禁煙の失敗を経験しており[2]、禁煙の成功率は5?10%程度である[3]というデータからも示されている。また、ニコチンの中断により離脱症状を生じるが、これはニコチンの投与によって軽減する。

一般人が簡単に購買できるにもかかわらずタバコの毒性は高く、誤飲や大量摂取により急性ニコチン中毒を起こし、場合によっては死亡することもある。詳しくは灰皿・タバコの誤食によるニコチン中毒を参照。

タバコの煙には、ニコチン以外にも活性酸素や数千種の有害化学物質が含まれ、その長期的な影響が医学分野で広く研究されている。各種疾病との因果関係が疫学的な調査や動物実験によって指摘されており、喫煙が多くの疾病リスクを高めることは、学界の定説となっている(詳細は健康への影響参照)。さらに喫煙は、社会にも様々な不都合を生じさせている(詳細は健康への影響参照)。このため、WHOや世界中の国々は、市民の健康を守り社会への弊害を減らすなどの目的で、タバコ規制策を講じている。

早くもスペイン・イングランドにタバコの広まり始めた16世紀初頭に、タバコの有害性に関する議論が始まった。喫煙は病気の治療や愉しみとして賞賛される一方、脳や肺を害すると批判もされた。喫煙の害益についての議論は喫煙習慣が広まるにつれ過熱する中、タバコに関する科学研究も増えてさまざまなデータが蓄積されていった。

1900年、生命統計学者らが肺癌の増加を指摘(喫煙と疾患の関連を示唆した最初とされる)。その後さまざまな研究が行われ、たばこやたばこ煙の成分が分析され始めた。やがて臨床的・病理学的・疫学的に、タバコの人体への影響が明らかにされていき、1930年には肺や循環器疾患の発症率や死亡率の上昇が指摘された。その後もさまざまな国・研究機関でタバコの研究は増えていき、ドイツではナチス統治下で、またアメリカ合衆国では1938年ごろ生物学者レイモンド・パール (Raymond Pearl) が、タバコは健康に悪影響を及ぼすことを証明するなどした。

1939年から1963年の間に、肺癌に関してだけで29の逆向き研究が行われ、1952-1956の疫学研究の発表以降、喫煙と肺癌の関係が特に注目されるようになり、1950年代から1960年代の間に医学界や各国政府(ブリティッシュ・メディカル・リサーチ・カウンシル、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・オランダのがん学会、米国癌学会米国心臓学会、カナダ保健福祉省など)のコンセンサス「喫煙は、特に肺癌や心臓血管疾患に関して健康を脅かす」が発表された。リーダーズ・ダイジェスト誌も、喫煙がいかに公衆衛生に害を及ぼすかを示すことによって喫煙率を減らすキャンペーンを始めた。

このような動きに対し、1954年初頭に、たばこ産業の代表者らは、喫煙と健康の問題研究を後押しする目的で、「たばこ産業研究会」(Tobacco lndustrv Research Committee/TIRC)を設立し、研究に積極的に資金提供・情報収集を行い、報告を発表したりした。 近年、世界の多くの地域では喫煙量が劇的に減少しているが、全世界でのタバコの製造はいまだ増加しており、アジア諸国の喫煙率は比較的高いままである。

また、かつては喫煙についての制限はかなり緩く、職場、家庭、旅客機や列車・バスなど公共の場などにおける喫煙が許容されていたため、当時は非喫煙者は通常の生活を営むだけで受動喫煙を避けられない状況であった。しかし1970年代より世界的に喫煙に関する健康への悪影響が知られるようになり、禁煙活動や嫌煙(分煙とも)活動が推進され、公共の場などにおける分煙の動きも進んでいる。また、都市部では防災上の理由から1980年代より喫煙可能なスペースが制限され、さらに公共交通機関での喫煙行為を全面的に制限するなどの動きも見られている。
(以上、ウィキペディアより引用)

それじゃ病気を街中で売ってるってことですか??

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